ITE法が最終的に改正され、このアップデートは今までに更新されます

ITE法の改正Kompas.comからの画像

ITE法または電子情報取引法が最終的に正式に改正されます。これ自体は、DPRの委員会Iのすべての派閥が2008年法律第11号の改定について議論するという合意を表明したためです。この合意から、DPRは作業委員会を形成し、改訂の内容を詳細に議論します。

DPR委員会I Meutya Hafidの副議長によると、そのメンバーであるDPR委員会I作業委員会は、DPR委員会のすべての派閥の代表で構成されており、この法律の改正を策定するために後で働きます。それでは、今日までの改正ITE法の明示と発展は何ですか?レビューの後。

ITE法の改正に関してDPRによって議論されなければならない3つの議題

DPRの承認を得たものの、ゴム製品を有することが知られている法律の議論は明らかにされていないようです。ワンワールドファンデーションの事務局長によると、フィルダスカヒアディは、ITE法の改正に関する議論は実際にDPRとコミュニケーション情報省の間で継続されるべきであると述べました。彼によると、このITE法の改正では、3つの重要な議題が議論されるべきです。最初の3つの議題は、名誉毀損に関する記事に関連しています。

ITE法の改正において議会が議論しなければならない2番目の重要な議題は、#websiteのブロックに関連する問題です。この間、政府によるウェブサイトのブロックは、そのメカニズムが不明であると考える多くの人が実際に行っています。さらに、ブロックする権限も不明です。

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その結果、政府による阻止は傲慢で恣意的であると考えられています。フィルダウスによるITE法の改正ですぐに検討する必要がある3番目の議題は、法律による個人データの保護の確認です。現在のITE法自体では、個人データの保護は依然として法的規制では規制されていません。したがって、その実現の初期段階では、法に基づく規制が可能です。

情報通信大臣、ITE法の7つの改正点を提案

最も関心のある関係者、すなわちコミュニケーション情報省(コミュニケーション情報省)の大臣を通じて、Rudiantaraは、情報および電子取引に関する2008年の法律番号11の改正に7つのポイントを提案しました。この改訂にも関与しますが、情報通信省は引き続き、いくつかの点について話し合い、改訂することを提案します。

情報通信省自身によるITE法の改正で提案され提出されるいくつかのポイントには、以下が含まれます。

  1. 1つ目は、名誉毀損に関するITE法の第27条を強調することです。この場合、憲法裁判所の判決は法律で規制されなければならないと定めているため、ルディアンタラは政府の規制を通じて傍受の手順を削除しようとします。Rudiantaraはさらに、ITE法自体の第31条4項で、傍受手順は政府規制で規制されるとすでに述べていたが、憲法裁判所の決定では、法律を通じて規制する必要があると述べた。
  2. 情報通信大臣が提起する2番目のポイントは、規制されている名誉毀損の罰則に関するITE法の第45条1項です。よく知られたチーフRAと呼ばれる男性によると、この事件の刑は、最高6年の懲役または最高10億ルピアの罰金から4年の禁固刑または7億ルピアの罰金に減額されます。
  3. 3番目のポイント自体は、ITE法の第27条の説明に含まれる名誉毀損の測定であり、刑法の第310条および311条を参照する必要があります。
  4. 四点目は、ITEを通じて名誉毀損の罪を、被害者にしか訴えられない事件の存在を告訴する罪で決定するという提案です。
  5. 5点目は、刑事訴訟法に基づく捜査条項の改正です。
  6. MoCI提案の6番目のポイントは、刑事訴訟法に従って逮捕と拘留に関する規定を修正することです。
  7. 最後に、Rudiantaraは、公衆の権利が適切に保護されるように電子コンテンツの主催者に要求できるように、公務員調査官の追加の権限を提案すると述べた。

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